任意監査
法律によって監査を義務付けられている企業や団体が行うのが法定監査ですが、法律では義務付けられていない企業が、何らかの目的に応じて受ける監査を任意監査といいます。
任意監査を受けることにより、金融機関や取引先に対しての信用力が高まることにもなります。そして、監査の過程において、内部統制の状況や経営の効率性も見えて来るというメリットもあります。将来的に株式上場を考えていらっしゃる場合など、その前段階にご活用いただくのも有効です。
具体的な監査の内容としては、会計監査や業務監査となりますが、任意監査が発生する代表的なケースとして、以下のものが挙げられます。
- 合併や買収(M&A)、事業譲渡
- 財務諸表の社会的信頼性を獲得するため
- 中小企業投資育成会社の投資対象会社
- 株価算定、合併比率、株式交換比率等の算定のため
- 取引先、融資先等の関係先会社の財務報告
- その他、企業、団体が任意に受けるもの
任意監査の場合、目的によって必要な監査手続が異なりますので、まずはお客様のお話をお聞かせください。



