公益法人とは、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人。公益社団法人と公益財団法人を合わせた総称のことです。
平成20(2008)年12月の法改正に伴い、これまでのように主務官庁のみの判断による許可制ではなくなり、民間有識者から構成される国又は都道府県の委員会・機関での認定・認可が必要となるなど、より公益性を問われるように変化しました。
以前の制度と新制度の比較
平成20年12月より公益法人の制度が大幅に変わりました。
以前の制度と新制度の比較

(出典:行政改革推進本部事務局パンフレット)
従来の社団法人および財団法人は?
民法34条の規定により設立された社団法人又は財団法人は「特例民法法人」といい、平成20年12月1日に存しているものは、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続します。
これらの法人は平成25年11月30日(移行期間)までは特段の手続きをとることなく、従来の定款、組織のまま、旧主務官庁の監督指導のもとで運営を続けることができます。
ただし、平成25年11月30日までに下記「新しい公益法人制度への対応」にある 1. 2. のいずれかの手続きを行わなかった場合は、解散することになります。
特例民法法人については、行政庁の認可を受けて、直接、公益社団法人又は公益財団法人へ移行することが認められます。しかし移行前までに有する財産については、本来公益目的として使用すべきものが含まれていることから、通常は登記のみで設立できる一般社団法人又は一般財団法人へ移行する場合でも行政庁の認可を要します。
新しい公益法人制度への対応
新しい公益法人制度への対応には以下の3パターンがあります。
1. 特例民法法人から公益社団法人・公益財団法人への移行認定
- 移行認定の要件およびフローについてはこちら
2. 特例民法法人から一般社団法人・一般財団法人への移行認可
- 移行認可の要件およびフローについてはこちら
3. 一般社団法人・財団法人から公益社団法人・公益財団法人への認定
- 公益認定の要件およびフローについてはこちら
サービス内容
私共では、公益法人制度の変化に伴い、以下のサービスを承っております。
- 公益社団(財団)法人と一般社団(財団)法人との選択相談
- 公益認定のための組織(内部体制)の相談
- 難解な制度移行申請書類の作成支援
- 認定後の更新手続支援
- 公益法人会計・税務の支援
- 任意監査
- 理事会等の報告書作成支援
- その他、移行前後の情報提供および相談
新制度に関してご不明な点は、迷わず私共にご相談下さい。



