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[大平公認会計士事務所]ホーム > 税務 > 相続税・贈与税

税務

相続税・贈与税

相続税と贈与税の違い

どちらも人から財産を取得する際に生じる税ですが、具体的には、

相続税

親族が死亡する事で、財産を譲り受ける際に生じる国税
被相続人に借金がある場合にはそれも相続してしまう

贈与税

個人から基礎控除額(年間110万円)を超える財産を贈与された際に生じる国税
相続税回避のための行動を制限し、相続前に贈与を行わなかった場合との公平を保つことを目的とする税制です。

相続税の場合、遺言などにより相続する場合(遺贈)も課税対象となります。

相続される側(被相続人)が考えておくべきこと

残される相続人のために、被相続人であるあなたが考えなくてはならないのは、自分の財産を

  • 誰に
  • どの財産を
  • どの方法で
  • どれだけ取得させる

ということです。

そのために遺言の作成をしておくことは、円満な相続のためにとても重要なことです。

「人生最後の大仕事」と呼ばれているほどのものですし、なにより法的な効力を持つものです。遺言作成の方法やその内容について、正しい知識が必要となることは言うまでもありません。

相続する側(相続人)が考えておくべきこと

遺言によりその相続分配が明記されている場合を除き、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

円満な遺産分割のために、最も大切なことは「話し合い」です。
兄弟姉妹、親子、叔父叔母、突然現れる親戚・・・
跡取りとなる方が注意すべきは、他の相続人に対する態度です。
たとえば、遺産分割協議の場で、
「コレはそちらにあげます。」
といった何気ない一言でも、もらう側からすれば、「親からの相続だ」との気持ちが働きます。

こうしたことは法律の範囲外でのことですので、私共が口出しすべき内容ではないのですが、これまで様々なケースを拝見して参りました経験から、助言申し上げる次第です。

民法には遺産分割協議に関して、「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められており、相続人全員が参加しない場合にはそこでの決定事項は無効になります。

委任状などにも法的効力が発生しますので、作成にも正しい知識が必要となります。

課税対象となる贈与物・ならない贈与物

課税対象

現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など経済的価値のあるもの

非課税対象

扶養義務者からもらう生活費や教育費、香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるもの

相続、贈与税に関して、その税制の改訂も頻繁に行われております。
それに伴い、控除対象とその額にも変化が生じる場合がございます。

最新の情報を備える私共にお任せいただくに当たり、ご不明点などございましたら是非ご相談下さい。円満な相続のために、最大限の貢献をさせていただきます。

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